投票なんでもFAQ
投票、そして選挙そのものについて、
よくある不明点/不安な点についての短くわかりやすい回答集です。
投票、そして選挙そのものについて、
よくある不明点/不安な点についての短くわかりやすい回答集です。
★ 人気の質問
A.
選挙日前日までに期日前投票が可能です。
A.
はい、可能です。ただし、3ヶ月未満の場合は転居前の選挙区での不在者投票となります。
A.
選挙期日の公示日/告示日の翌日〜選挙日前日まで行われています。
A.
法律上、住所を移したら住民票を移すことが義務付けられていますので、まずは住民票を移してください。不在者投票が使える場合がありますので、住民票のある市区町村の選挙管理委員会に相談してみてください。
A.
郵便等による不在者投票により投票が可能です。詳しくはお住まいの市区町村の選挙管理委員会に相談してみてください。
A.
代理投票、点字投票や、家族や介助をしてくれる人、盲導犬などの補助犬の付き添いでの投票などが可能です。詳しくは受付の人に相談してみてください。
A.
海外へ出発する前に転出届を提出済みかつ、留学やワーホリ、海外転勤などで引き続き3ヶ月以上海外に住み、外国に住所を持っている方であれば在外投票が可能です。詳しくは外務省や総務省のサイトや、大使館などでご確認ください。
A.
そんなときは新機能「投票方法診断」におまかせ。最大5問に答えるだけで、あなたに最適な投票方法を教えてくれます。
★ 人気の質問
A.
投票日に仕事や旅行など予定がある人は、投票日より前に投票することが可能です。期間は公示日翌日から投票日前日の午前8時30分から午後8時までです。 ※ 自治体によって投票時間が異なる場合があります。ご確認ください。
A.
公示日翌日から投票日前日の午前8時30分から午後8時までです。 ※ 自治体によって投票時間が異なる場合があります。ご確認ください。
A.
公約などから自分の意見に近い政党や候補者を探してみることをお勧めします。膨大な量の公約を見るのがめんどくさい…と感じる方は、JAPAN CHOICEの投票ナビを是非一度試してみてください!
A.
投票記載所に候補者一覧が貼り出されているため、名前を覚えていかなくても大丈夫です。
A.
大丈夫です。 どの候補に投票するかを誰かに相談すること自体は問題ありませんが、投票は自らの自由な意思により行うものであるため、最終的には自分でよく考えて投票をしてみてください!
★ 人気の質問
A.
投票自体は5分ほどで終わり、時間はかかりません。
A.
ほとんどの場所で午前7時から午後8時までです。時間が短くなることもあるので、投票所入場券をご確認ください。
A.
忘れても投票所で受付の係員にお申し出ください。(身分証明書の持参をおすすめします。)
A.
なくしても投票可能です。投票所で受付の係員にお申し出ください。
A.
投票所入場券をお持ちください。
A.
必須ではありません。ただ、身分証があると投票所入場券を忘れた場合スムーズに入場可能です。
A.
選挙権のない18歳未満のお子さんとであれば一緒に入場可能です。
A.
法律上、個人の判断材料として使用するのは大丈夫ですが、携帯電話使用の権限は係員に委ねられています。 会場に入る前に受付の人に利用可能か聞くことをお勧めします。
A.
選挙区選挙では、選びたい候補者1人の氏名を記入します。 衆議院選挙の比例代表選挙では、選びたい政党等1つの名称を、参議院選挙の比例代表選挙では、選びたい候補者1人の氏名又は選びたい政党等1つの名称を記入します。
A.
法律上、写真撮影は禁止されていませんが、写真撮影の権限は係員に委ねられています。 会場に入る前に、受付の人に写真撮影が可能か聞くことをお勧めします。
★ 人気の質問
A.
地域によりますが、1人で来ている人もいらっしゃいます。
A.
そんなことはありません。受付→投票用紙受け取り→記入→投票の流れで、とても簡単です!
A.
候補者の氏名以外、2人以上の候補者の名前を書いた投票、白紙などが無効票となります。
★ 人気の質問
A.
満18歳以上の日本国民に与えられます。
★ 人気の質問
A.
不在者投票は、選挙期日の翌日に満18歳の誕生日の方が、期日前投票は、期日前投票を行う翌日に満18歳の誕生日を迎える人がそれぞれ投票可能です。(選挙期日の翌日に誕生日を迎える人は期日前投票では投票できません。)
A.
国政選挙では年齢以外の条件はありません。地方選挙では3か月以上選挙が行われる区域内に住んでいる必要があります。
A.
衆議院議員、市区町村長、都道府県府議会議員、市区町村議会議員であれば満25歳以上、参議院議員、都道府県知事であれば満30歳以上が立候補できます。
A.
選挙運動期間(選挙の公示日又は告示日に候補者が立候補の届出をした時から投票日の前日までの間)外の選挙運動と、満 18 歳未満の人の選挙運動が禁止されています。
A.
立候補者や政党のHP、チラシなどに記載されています。
A.
国政選挙は、衆議院議員または参議院議員を決める選挙です。
A.
選挙ではありません。最高裁判所裁判官国民審査という、最高裁判所の裁判官について続投か否かを決めるものです。
A.
選挙運動とは「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」です。